会 則 -Privacy Policy-

第1条 (名称および所在地)

  1. 本会の名称は「大阪写友会」(全日本写真連盟大阪府本部大阪写友会支部)とする。
  2. 本会の事務所所在地は代表者宅に置く。

第2条 (目 的)

  1. 本会は、会員間の写真作品の研究と向上を図り、写真を通じて会員相互の親睦と関連する写真団体との情報交換および親交を密にすることを目的とする。

第3条 (行 事)
本会は、前条目的を達成するために次の行事を行なう。

  1. 原則として毎月1回 撮影会を実施する。
  2. 2ヶ月に1回 (偶数月)、 例会 「写真研究と作品互選の会」を行なう。
  3. 1年に1度、大阪写友会展を開催する。
  4. 関連する写真団体の写真展に積極的に参加する。
  5. 前項以外でも前条目的のため必要と認められ、また会員の合議により認められた行事を適宜実施する。
  6. 本会行事中の、人身上の事故・機材破損・盗難・災害・その他、掛る一切の被害は 会員本人の責とし、本会はその責を一切負わない。
    本会行事へ見学参加の非会員についても同上。
    本項については、会員各人の確認書を本会に提出するものとする。

第4条 (会 員)

  1. 入会希望者は、会員の紹介により、代表の承認を得なければならない。
  2. 会員は、別に定める会費を本会に納めなければならない。
  3. 会員が退会する場合、代表にその旨を届け出なければならない。
    但し、会費を1年以上未納の場合、自動的に退会したものとする。
  4. 会員が諸般の都合により一時休会したい場合はその旨を代表に届け出ること。
    休会時の年会費は3ヶ月分とし、年度内・年単位で休会することができる。
    休会中においても会員の資格を有し、写真展等には参加できるものとする。
  5. 会員により、本会の名誉毀損・信用失墜・会則違反・その他迷惑行為があった場合、代表は本会に諮り、会員の4分の3以上の議決により対象会員を除名できる。
  6. 会員が既に納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
  7. 会員が公表した作品において、プライバシーや肖像権の侵害に抵触した場合には、 会員本人の自己責任で対応するものとし、本会はその責を一切負わない。
    本項については、会員各人の確認書を本会に提出するものとする。

第5条 (役員および幹事)
本会には以下の役員および幹事を置く。

  1. 写真指導1名、代表1名、総務1名、会計1名、渉外1名を設ける。
    なお、指導役としての写真指導者を顧問とする。
  2. 撮影会・例会・写真展等、各行事実行委員としての幹事(会計含む)を設ける。
  3. 役員および幹事は会員の協議によって選出し、任期は2年間とする。
    但し、再任は妨げない。
    なお、補欠により就任した役員、幹事は前任者の残存期間とする。
    前項の各行事実行委員としての幹事は行事終了をもって任期終了とする。

第6条 (会 計)

  1. 本会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。
  2. 本会の会費は、月額1,000円とし、1年分もしくは半年分をまとめて納入する。
      納 期  前期 1月〜6月 後期 7月〜11月
      年会費 12,000円 夫婦会員 18,000円(2人)
  3. 休会者は、第4条に定められた休会会費を休会申出時に納入する。
    但し、復帰月より通常会費の算定を行ない、年度半期の残月分の会費を納入する。
  4. 会計は、会計年度分の収支会計報告を2月例会時に会員に行なうものとする。
    また、各行事担当会計は行事終了後に収支会計報告を会員に行なうものとする。

第7条 (慶弔関連)

  1. 本会会員の結婚又は死亡が生じた場合は、本会計より慶弔金1万円を支出する。

第8条 (会則の変更・追加)

  1. 本会会則の実施において、組織 運営等に関する問題・改善点が生じた場合は、会員の協議により本会会則を変更・追加するものとする。

行事規定《 覚書 》

第1条 (撮影会について)
本会会則第3条1項の撮影会は以下のとおり行なう。

  1. 撮影会幹事は、会員の輪番制とする。
  2. 撮影時には、プライバシーや肖像権の侵害に抵触しないよう充分に注意する。
    なお、本会は会則第4条7項を遵守する。
  3. 会員の自家用車を使用する場合には、事故等の対処法に関して同乗者間で充分に協議の上、実行する。     
    なお、本会は会則第3条6項を遵守する。

第2条 (例会について)
本会会則第3条2項の例会は以下のとおり行なう。

  1. 出品作品
    課題(撮影会写真)・自由・組の3部門の写真作品とする。
    台紙、 カバー等の装飾は不可とする。
  2. 出品サイズ
    印画紙の場合は四切 (ワイド四切を含む)、インクジェット等の用紙の場 合はA4サイズとする。
    余白サイズは、縦辺・横辺いずれかが2cm以内を目安とする。
  3. 出品枚数
    課題・自由の部門の作品は、各3点以内とする。
    組の部門の作品は、2〜5枚組で1点とする。
  4. 作品採点
    先生選は、推薦10点、特選8点、準特選6点、入選4点、佳作2点とする。
    但し、先生不在の場合はこの限りではない。
    会員互選は、1席10点・2席8点・3席6点・4席4点・5席2点とする。
    また、例会出席者には、各人に5点を与える。
    なお、互選集計の結果、同点作品が複数の場合には同席とし、次席を空席にせず次作品を充当し、成績は5位までを発表する。
  5. 年度表彰
    毎年度、上記採点数を集計の上、上位より1・2および3位を決定し、 1位作者に「年度賞」を与える。
    年度内の課題・自由部門の先生選推薦・互選1席作品のうち、最優秀作品1点を選び、作者に「神田賞」を与える。

第3条 (写真展について)
本会会則第3条3項の写真展は以下のとおり行なう。

  1. 出品作品は、会員の作画意図を尊重し自由とするが、会員多数の判断により展覧会に相応しくないと認められた作品については、別の作品に取り替えることとする。
  2. 一会員当たり、印画紙半切・A3ノビ相当を目安とした、2~5枚の組写真1点、単写真およびムレ写真は各割り当ての範囲以内を原則とする。
    基準外の作品を出品希望の場合、出品セレクト時に会員間で協議する。
    いずれも、額装またはパネル仕上げとする。
  3. 展示場所・会場当番・出展目録・案内状作成等の開催細部については、事前に準備のための打合せ会を行ない、 会員協議の上、細部を決定する。
  4. 「神田賞」受賞者は、受賞作品を四切程度の額で展示する。

以 上

附 則 (改訂履歴)

  • 平成23年 1月 1日 制定
  • 平成26年 1月 1日 改訂
  • 令和5年10月25日 改訂
    先生不在の先生選について・撮影会開催日定義の表示変更・例会作品の互選の点数および余白についての定義・写真展作品の作品サイズについての定義・会費についての金額の詳細表示・非会員の撮影会参加についての項目追加
    その他は表示方法の変更はあるものの内容変更はなし
本改訂版会則を令和5年10月25日より施行する。